定期メンテナンス

定期自主点検のご案内

定期メンテナンスフォークリフト、車両系建設機械及び高所作業車については、労働安全衛生法で労働災害防止と性能維持のために、特定自主検査(年次検査)・月例検査・作業開始前点検の実施が義務づけられています。
当社にお任せいただければ、検査はもちろん、異常があったときの補修から、特定自主検査記録票の作成まで、お引き受けいたしますので、お気軽にご用命ください。

  • 特定自主検査(年次検査 毎年1回)・・・・指定工場厚生労働大臣認可 労346号

私達の定期健康診断と同じように、フォークリフト、車両系建設機械等について、事業者は1年を超えない期間ごとに1回、法令で定められた資格者により、特定自主検査を行なわなければなりません。特定自主検査を実施すれば、機械の機能不良や損傷などの異常を早期に発見し、異常の個所を補修することによって、故障などによる労働災害を未然に防止し、作業者の安全確保と機械の性能保持を図ることができます。
(労働安全衛生規則第151条の21)

  • 月例検査(毎年1回)

「作業開始前点検」に比較すると、「月例検査」はその内容が濃くなります。月例検査の目的は、1ヶ月間の作業による「異常の有無」と「損傷の有無」を検査し、正常な状態にすることです。事業者は、1ヶ月を超えない期間ごとに1回、定期的に月例検査を行わなければなりません。
(労働安全衛生規則第151条の22)

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